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【失業保険の受給】自己都合で退職して失業保険をすぐもらう方法ってあるの?

失業保険を給付制限なしですぐにもらえるかチェックしよう!

会社を自己都合で退職すると失業保険って手続きをしてから、給付制限期間というものが3ヵ月あり、それ以降に失業保険が支払われ(振り込まれる)ますよね。

正直、3ヶ月間無収入って結構きつくないですか?

計画的に退職し、貯金があるのならこの3ヶ月間は余裕で乗り切るこができるんですが、突発的な退職などでは、退職の準備や備えをしてない場合が多いので、3ヶ月間無収入は正直キツイと思います。

会社都合での退職(解雇や倒産など)だったら、3ヶ月の給付制限を待たずにすぐ受給されます。会社を自己都合の退職のたびに、会社都合にしてほしいなと何度思ったことでしょうか。それほど失業保険は受給したいものです。助かりますからね。

そこで、自己都合で退職しても失業保険をすぐにもらう方法をご紹介いたします。

すべての自己都合退職者がもらえるわけではありませんが、該当しているのならすぐにもらうことができるので、自分が該当者なのか確認してみるのもよいでしょう。

自己都合で退職して失業保険をすぐもらう方法ってあるの?

失業保険について

失業保険はすぐもらえるのと3ヶ月以降にもらえるのでは全然違い過ぎる!

失業保険(雇用保険の基本手当)とは、失業した人が再就職するために失業中は生活費の心配をしないで、就職活動するために支給される手当のことをいいます。

失業保険は、退職すればだれでも受給できるわけではありません。失業保険を受けることのできる「失業」とは、雇用保険の被保険者が離職後に、労働の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態であり、ハローワークに「失業状態にあること」を認めてもらう必要があるのです。

失業保険の受給方法は以下のようになっています。

自己都合の退職と会社都合の退職

退職理由には「自己都合の退職」「会社都合の退職」2つに分類されます。
会社都合の退職(解雇やリストラ、倒産など)の場合、突然失業し生活が困窮してしまう危険性がありますので、自己都合の退職とは違い、失業保険を3ヶ月の給付制限なしで受け取ることができます。

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自己都合の退職は3ヶ月の給付制限

自己都合の退職の場合、失業保険を受給するためには「7日間の待期期間」を経て、「3ヶ月の給付制限期間」を経なければいけません。

自己都合退職や重責解雇(自分の重大なミスによる解雇)は、自分の意思もしくは自分の責任での退職なので、3ヶ月の給付制限期間中は失業保険の支払いはありません。

自己都合の退職でもすぐに失業保険がもらえる

自己都合退職の場合には、退職後7日間の待期期間+3ヵ月の給付制限期間は、失業保険を受けとれませんが、「特定理由離職者」に該当し認定されれば、3ヵ月の給付制限を待たずに、失業保険が支払われます。

また、失業保険は雇用保険の加入期間が退職前2年間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上必要ですが、「特定理由離職者」の場合や「会社都合退職」の場合には、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヵ月あればよいとされています。



すぐに失業保険がもらえる特定理由離職者とは?

自己都合で退職せざるおえない事情がある場合が多い

【特定理由離職者は以下のものに該当する】

  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
  • 父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合または常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
  • 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  • 次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
    • 結婚に伴う住所の変更
    • 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用または親族等への保育の依頼
    • 事業所の通勤困難な地への移転
    • 自己の意思に反しての住所または居所の移転を余儀なくされたこと
    • 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更等
    • 事業主の命による転勤または出向に伴う別居の回避
    • 配偶者の事業主の命による転勤もしくは出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
    • その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

特定理由離職者の手続き

まずはハローワークで特定理由離職者を判断してもらいます

特定理由離職者として認定してもらい、失業保険をすぐに受け取るためハローワークで退職理由を伝え、特定理由離職者になるための証明書類を提出します。

特定理由離職者の手続きの流れをざっくりとご紹介いたします。

1.離職票を確認して正確な退職理由を担当者に伝える

まず離職票の「退職理由」の欄を確認しましょう。

そして、自分の意思で退職したものの、正当な理由があって退職した場合には、窓口で退職理由や退職に至った経緯を説明するようにしましょう。

離職票の「退職理由」の欄を確認

2.ハローワークに必要書類を持参

特定理由離職者であるか否かを判断するためには、ハローワークから、医師の診断書やく扶養控除等申告書、健康保険証、離職者の通勤経路に係る時刻表などの提出を求められる場合があります。

特定理由離職者に該当する事例や、必要な書類、判断基準等は、厚生労働省の以下のホームページのPDFで公開されているのでチェックしてみましょう。

【特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf

自己都合で退職して失業保険をすぐもらう方法ってあるの?まとめ

いかがでしたでしょうか?
「特定理由離職者」に該当するのなら、ハローワークにその旨を伝えましょう。自分が該当しているか不明な方は、直接ハローワークで確認すると解決できます。
早くもらうべくしてもらう人なので、手続きは早めにした方がよいでしょう。

「仕事が合わないから辞めた」、「人間関係が苦手で辞めた」、「給料が安いから辞めた」などの、自分勝手な理由の「自己都合の退職」は、特定理由離職者該当しませんのでご安心ください。しっかり「7日間の待期期間」を経て、「3ヶ月の給付制限期間」を待ちましょう!

会社を自己都合で辞めよう(退職)と思ってる人は、退職後の税金や給付制限期間のためにお金を貯めておきましょう!

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