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1年間の育児休業中に給付金はいくらもらえるの?

1年間の育児休業中に給付金はいくらもらえるの?

産休だけじゃなく育児休業中は何かとお金も必要なのにもかかわらず収入が減ってしまいます。
収入に関して心配する中、心強い給付金があるんです。それは「育児休業給付金」というものです。

「育児休業給付金」は、父か母のいずれかが受ける場合は子供が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)、父、母親両方が受ける場合は、子ども1歳2カ月までの育児休業に対し、最長1年まで支給されますが、母親は出産日の翌日から8週間は「出産手当金」が支給されるので、この「育児休業給付金」は支給されません。

また離婚や配偶者の死別などで1歳以降も育児休業を取得する場合は、最長2年まで支給されるようになっています。支給額ですが、金額は休業する前の賃金によって決まります。

育児休業給付金の支給額

育児休業開始から180日目まで

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

但し月額49,848円を下回る場合49,848円 または月額30万4,314円が上限

育児休業開始から181日目以降

休業開始時賃金日額×支給日額×50%

但し月額37,200円を下回る場合は37,200円 また月額22万7,100円が上限

休業から180日まではその67%で月額30万4,314円が上限となっており、181日目以降はその50%で上限額は22万7,100円が支給されますが、休業中も勤務先から賃金が支払われる場合、給付金が減額されます。

なお、給付金には税金や社会保険料(年金保険料・健康保険料)がかかりません。社会保険の加入資格も変わりません。

申請する場合は勤務先を通じてハローワークにします。
経理に確認するとよいと思います。

この「育児休業給付金」によって、女性はもとより、男性も育児休業がとりやすくなりました。

これで1年間育児休業給付金がもらえます。給料満額じゃありませんがもらえないよりは少しでももらえたら助かりますよね!

これで1年間何の心配もなく子育てに専念できるかと思います。
子育てはママだけじゃなく、パパも赤ちゃんをかわいがるだけじゃなく、子育てに協力しましょう!

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