給料が減ってしまって収入源でも出産手当金があればちょっと安心!
この頃企業も産休に関して理解が深まったとはいえ、大企業以外ではまだまだ産休を取得すると、産休中の給料が激減となったり、場合のよっては給料が支給されないケースもあります。
そんな時には「健康保険」から支給される「出産手当金」を受け取って、収入減をカバーしましょう!
産休して出産手当金はいくらもらえるの?
出産手当金対象者(健康保険に加入者)
- 会社員
- 公務員
産休中に給料が減額になったり、ゼロになったりした人です。
出産に合わせて退職した場合でも、退職日の前日まで1年以上加入しており、退職日に出勤しておらず、退職時に出産手当金を受給しているか、という条件を満たしていれば支給されます。
「専業主婦」や「自営業者の妻」など、国民健康保険の加入者は対象外となりますので気をつけましょう。
支給額は、加入している健康保険組合によって変わってきますが、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、標準報酬日額の3分の2の額が基準となり、支給された給料がそれよりも少ない場合は、その差額がもらえるようになっています。
支給期間は産前42日(出産日を含む)から産後56日までとなっております。
双子など多胎妊娠では産前98日、出産が予定より遅れた場合は遅れた日数が加えられます。
届け出は勤務先になっていますので覚えておきましょう。
標準報酬月額24万円の場合の支給額
産休中の給料が無い場合
標準報酬日額 | 24万円÷30日=8,000円 |
支給日額 | 8,000円×2/3=5,333円 |
支給総額 | 5,333円×98日=52万2,634円 |
産休中の給料が日額2,000円の場合
標準報酬日額 | 24万円÷30日=8,000円 |
支給日額 | 8,000円×2/3=5,333円 |
支給日額 | 5,333円-2,000円(給料日額)=3,333円 |
支給総額 | 3,333円×98日=32万6,634円 (産前42日+産後56日) |
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