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親を扶養に入れて48万円控除する方法!別居でも大丈夫!

親を扶養に入れる事で48万円が控除できるなんてお得な方法です。

人それぞれ家庭環境は異なるので、この状況にピッタリな人は48万円の控除を受けた方が絶対にお得なわけです。

扶養家族とは?

自力で生活を維持できない人を生活上援助する行為のことで、その対象となっている人が扶養親族です。ただし扶養といっても法律によって「健康保険法」と「所得税法」の2種類があります。健康保険法上の扶養の場合は「被扶養者」、所得税法上の扶養の場合は「扶養親族」と呼ばれ、それぞれに条件が異なります。

「親を扶養に入れて48万円控除する方法」をざっくりとご紹介していきます。

親を扶養に入れて48万円控除する方法!

国税庁による扶養親族の定義では、実は「同居」を条件にしておらず、「生計を一にして」いればいい。
つまり、実家を出ていても別居している親を扶養親族として「所得税」「住民税」の控除が受けられるようです。

そのためには両親に対して経済的な支援をしていることが条件です。また、控除額は親の年金や扶養者の所得によって異なるとはいえ、48万えん控除されるのは非常に大きいです。

同一生計なら別居でも扶養控除ができる

親に金銭的援助をしていて、
かつ緊急時に面倒を見るつもりなら、別居していても扶養控除に入れる資格があります。


控除される金額は親の年齢で変わる

同居なら58万円の控除が可能!
親が70歳以上の場合、所得控除額は48万円。同居なら58万円の控除が受けられます。

所得税の控除額
親の年齢 控除金額
70歳未満 38万円
70歳以上で別居 48万円
70歳以上で同居 58万円
住民税の控除額
親の年齢 控除金額
70歳未満 33万円
70歳以上で別居 38万円
70歳以上で同居 45万円

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