白色申告手でもしっかり経費で落として計上しよう!
白色申告で確定申告を行う際、経費で落とせる項目をご紹介していきます。
白色申告は、青色申告と同様に経費としておとすこともできます。
白色申告において経費の上限はありません。
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確定申告「白色申告で経費にできる一覧」経費の方がお得なの?
白色申告で経費にできるもの
荷造運賃
【商品の発送に使った運送費や梱包品】
商品などの荷造りに使うガムテープや段ボール箱などの梱包材の購入費、商品発送時の宅配便などの配送料は経費に入ります。
旅費交通費
【業務に必要な交通費】
事業のために使った電車・バスなどの公共交通機関利用時にかかった運賃、有料道路の通行料、駐車料金、宿泊代などは経費に入ります。
通信費
【インターネット代や通信費】
事業で用いるインターネット代や電話代も経費に入ります。
なお、電話などを事業と私用で兼用している場合には、電話代の中で事業用に使用している部分が経費に入ります。
接待交際費
【取引先に対する接待費】
取引先との飲食費などは経費に入ります。
修繕費
【器具・備品などの修理費用】
機械設備・器具備品などの修理代は経費に入ります。
消耗品
【文房具などの備品】
文房具などの事務用品、机・椅子などのオフィス家具のような少額の備品は消耗品費として経費に入ります。
支払保険料
【事業に関わる保険料】
商品などを対象とする損害保険料、事業に用いている自動車のための自動車保険料は経費に入ります。また、損害保険料・自動車保険料でも経費に入るのは、事業で使用している部分のみとなります。なお、事業主自身の生命保険料は経費に入りません。
租税公課
【事業用に使う自動車に関わる費用】
事業用の自動車に関わる費用は経費に入ります。ただし、経費に入るのは事業に使用している部分のみとなります。
研修費
【事業に関連する書籍や新聞の購読費用】
書籍の購入や新聞の購読など勉強のために使った費用は、その支出が事業に関係があるということが説明できれば経費に入れることができます。
白色申告者の事業専従者控除
白色申告と青色申告の経費の取り扱いの違い
以下2つの金額のうち低い金額を上限として経費とすることができます。
(2)事業専従者控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色申告の事業専従者控除を受けるための条件は、次のとおりです。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
なお、青色申告の専従者給与は上限がなく、全額を経費として計上することができます。
ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している場合に限られます
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