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【出産前後の女性】国民年金保険料が無料?免除される期間と金額は?

2019年5月以降に出産予定の国民年金第1号被保険者は免除申請しよう!

こんにちは!パパシャです。
この頃話題となっている、金融庁が「老後に2000万円が必要」という内容から、社会不安が広がり年金がさらに注目されるようになりました。

定年を迎えるような年代でも預貯金が0円の人もいる中、2000万円という金額がない人には不安しか残らないわけで、そうした人たちは老後は不安以外の何物でもないといったところでしょうか。まぁ自業自得と言ってしまえばそれまでですが、やはりキリギリスじゃなくアリのように過ごし、お金は浪費するものではなく増やすものなんですよね。

早速、出産前後の女性は国民年金保険料が無料?免除される期間と金額は?をご紹介していきます。

国民年金保険料が無料?免除される期間と金額は?

女性の出産前後の一定期間の「国民年金保険料が免除」される制度が今、注目を集め話題となっています。
出産前後のわずか数ヶ月でも、国民健康保険料が免除されるならば誰もが免除したいですよね!ただでさえ出産でお金がかかりますから、無駄な出費は極力抑えたいものです。

国民年金保険料が免除されるお得な制度が2019年4月から開始されたんです。

免除される期間は、出産予定日、または出産日の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、3カ月前から6カ月間)だ。

免除対象者

自営業者や学生など「国民年金第1号被保険者」であり、出産日が2月1日以降の女性です。死産、流産、早産された人も適用される。
さらに、世帯の所得は関係ないだけでなく、その期間に自身が働いていてもいなくても対象になります。

人によって免除期間が異なりますので注意してください。

免除期間

2019年4月から制度が開始したので免除期間は以下のようになっています。
制度が開始されたばかりなので2019年2月~4月の人は残念ですが4ヶ月受けられません。
2019年5月以降の人は問題なく4ヶ月間免除(多胎妊娠は除く)されます。

  • 2月出産の場合<=4月の1カ月分
  • 3月出産の場合=4、5月の2カ月分
  • 4月出産の場合=4、5、6月の3カ月分
  • 5月以降出産の場合=4カ月分

19年度の月々の国民年金保険料1万6410円
そのため、最大で4カ月間で6万5640円を納付したものとして扱われることになる。

6万円という額は大きいので、免除の対象者は申請を行って免除されましょう。

ただ、気をつけなければならない点があります。
それは、制度は自動で免除されるのではなく、住民登録をしている市町村の国民年金担当窓口に必要書類とともに申請が必要ということです。
黙って過ごし、役所から免除のハガキが届くなんて思わないでください。

自分で窓口へ行き申請が必要で、申請して初めて免除の対象になるということなので覚えておいてください。

出産予定日の6カ月前から提出可能で、出産後でも申請することもできます。
出産後の申請で保険料を既に納付していても、適用期間の保険料は還付されますので安心です。
わからないことがあれば、住民登録している「国民年金担当窓口」で確認すると、わかりやすく教えてくれます。

会社員の場合の出産前後の産休を取得した場合

会社員でも知っておくべき制度があるので知っておこう!

出産前後に産前産後休業(産休)を取得した場合

健康保険と厚生年金保険の保険料が免除される制度が、2014年度から始まっている。
【対象期間は以下の通り】

  • 休業中の産前42日(多胎妊娠の場合は98日)
  • 休業中の産後56日

また、満3歳未満の子どもを養育するための育児休業を取った場合にも同様に保険料が免除される。
ただし、こちらも申請が必要になってきます。休業期間中に、事業主が年金事務所に届け出なければいけない。

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