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退職(退社)するときに会社からもらう書類は何?

自己都合の退社(退職)を申し出て遂に仕事の最終日。
これでこの会社ともおさらば!と思い、退社(退職)する会社の最終日って心の中ではフワフワしており、引き継ぎ業務に徹し後のことはどうでもいいなんて思いながら最終日を迎えるかと思います。

やり残したことはあっても無くてもいいんですが、退社する際に会社から必要書類をもらいましょう!

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事務・経理が最終日に書類を用意してくれているはずです。
会社によっては、「用意出来次第とりに行く」という場合もありますし「用意出来次第郵送」という場合もあります。

「退社(退職)するときに会社からもらう書類」をご紹介していきます。

退職(退社)するときに会社からもらう書類は何?

1.離職票

会社を退職(退社)したことを証明するための書類。ハローワークでの失業保険受給手続きの際や、健康保険の被扶養者受給手続きの際に必要になります。

2.雇用保険被保険者証

雇用保険(失業保険)の加入者であることを証明する書類。失業保険受給手続きの際に、必ず必要になります。転職が決まったら、次の会社に提出します。

3.源泉徴収票

退社(退職)時までの収入、支払った所得税などを証明する書類。年末に次の転職先が決まっていなかったら確定申告に使います。決まっていたら会社に提出します。

4.年金手帳

公的年金(厚生年金・国民年金)の加入者であることを証明する手帳。同じものをずっと使い続けるので、会社に預けた場合は必ず受け取ること。

5.健康保険資格喪失証明書

健康保険被保険者資格の喪失を公的に証明する書類。退社(退職)後、国民健康保険に加入する際に必要となります。役所で確認に使われます。

6.任意継続被保険者資格取得申出書

これまでの加入していた会社の健康保険を、退社(退職)後も継続する際に記入して健康保険組合に提出する書類です。退社後も健康診断など受けられることも。

該当者のみの各種書類

タイトル通り該当者のみの必要書類です。それぞれ確認しておきましょう。

厚生年金加入員証(該当者のみ)

厚生年金基金を将来受け取るために発行される。加入員の資格を消失しても、将来受給時に、証明書類とあります。加入員番号が必要になることもあります。

年金基金脱退一時金裁定請求書 兼 取扱方法 選択届(該当者のみ)

厚生年金基金に加入していた場合に発行される。脱退した今、一時金を受け取ることを選択できる場合もあります。一般的には、将来、年金基金として受給。

生命保険料口座振替依頼書(該当者のみ)

会社で生命保険に加入し、給与天引きされていたら発行されます。退社(退職)後も継続可能なタイプなら、個人の銀行口座引き落とし手続きに必要です。

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