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相続税対策で節税する4つの方法!

先延ばしをすると必ず損をするのでお金を守るための節税術

遺産額の大小にかかわらず相続は必ず必要になるため、決して他人事ではありません。

しかも、相続税の手続きには時間制限があります。何かが起きてからでは遅く、時間があるときに知識は必ず身につけておくべきです。そこで遺産を守るために役立つ「相続税対策で節税する4つの方法」で亡くなる前に相続性の対策をしておこう。

相続税対策で節税する4つの方法

1.生命保険の利用する

生命保険の受取は「非課税枠」が活用できる!

生命保険には「500万円×法廷相続人」の非課税枠があります。
(受取人は1人でも可)

その他の遺産が基礎控除以下なら相続税はかかりません。

生命保険には「500万円×法廷相続人」の非課税枠があるので、上手に活用すれば上記の例のように1500万円分が課税なしで受け取れるんです。

2.生前贈与を活用する

一定額まで贈与税がかからない&渡す相手を選べる

生前贈与年間1人につき110万円の基礎控除が利用できます。
渡す相手を特定できるうえ、相手も家族だけに限定されないのも大きな利点です。

生前贈与しない 子供3人に贈与(10年) 子供3人&孫3人贈与(10年)
遺産総額 1億2000万円 1億2000万円 1億2000万円
生前贈与総額 3300万円 6600万円
相続時の遺産総額 1億2000万円 8700万円 5400万円
基礎控除額 4800万円 4800万円 4800万円
課税遺産総額 7200万円 3900万円 600万円
相続税合計 930万円 435万円 60万円
節税額 495万円 870万円

3・贈与の特例を使う

教育資金や住宅購入のための資金を非課税で渡せる!

教育資金贈与と結婚・子育ての一括贈与の非課税制度

教育資金の一括贈与 結婚・子育て資金の一括贈与
適用期限 2021年3月31日 2021年3月31日
受贈者 30歳未満の子や孫など 20歳以上50歳未満の子や孫など
贈与者 父母や祖父母など直系尊属 父母や祖父母など直系尊属
非課税限度額 受贈者1人につき1500万円(うち学校以外は500万円) 受贈者1人につき1000万円(うち結婚資金は300万円)

贈与の中でも教育や結婚・子育て資金については、特別に適用できる制度がある。残額に課税されることはあるが、条件が合えば利用を検討する価値は大いにあります。

4・親と同居する

被相続人と同居していれば自宅の評価が8割減!

小規模宅地等の特例が適用できる土地の例

利用区分 被相続人が移住していた宅地 被相続人が事業を営んでいた事業用宅地
主な要件 配偶者、同居親族が相続し、その後も住み続ける場合など 相続人などが事業を承継する場合
限度面積 330㎡まで 400㎡まで
減額割合 80% 80%

「小規模宅地等の特例」とは、相続した宅地の評価を最大80%も軽減できる制度。適用には一定の要件があるので、国税庁ホームページで確認しておくとよいです。

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