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相続税対策で節税する4つの方法!

先延ばしをすると必ず損をするのでお金を守るための節税術

遺産額の大小にかかわらず相続は必ず必要になるため、決して他人事ではありません。

しかも、相続税の手続きには時間制限があります。何かが起きてからでは遅く、時間があるときに知識は必ず身につけておくべきです。そこで遺産を守るために役立つ「相続税対策で節税する4つの方法」で亡くなる前に相続性の対策をしておこう。

相続税対策で節税する4つの方法

1.生命保険の利用する

生命保険の受取は「非課税枠」が活用できる!

生命保険には「500万円×法廷相続人」の非課税枠があります。
(受取人は1人でも可)

その他の遺産が基礎控除以下なら相続税はかかりません。

生命保険には「500万円×法廷相続人」の非課税枠があるので、上手に活用すれば上記の例のように1500万円分が課税なしで受け取れるんです。

2.生前贈与を活用する

一定額まで贈与税がかからない&渡す相手を選べる

生前贈与は年間1人につき110万円の基礎控除が利用できます。
渡す相手を特定できるうえ、相手も家族だけに限定されないのも大きな利点です。

生前贈与しない 子供3人に贈与(10年) 子供3人&孫3人贈与(10年)
遺産総額 1億2000万円 1億2000万円 1億2000万円
生前贈与総額 - 3300万円 6600万円
相続時の遺産総額 1億2000万円 8700万円 5400万円
基礎控除額 4800万円 4800万円 4800万円
課税遺産総額 7200万円 3900万円 600万円
相続税合計 930万円 435万円 60万円
節税額 - 495万円 870万円

3・贈与の特例を使う

教育資金や住宅購入のための資金を非課税で渡せる!

教育資金贈与と結婚・子育ての一括贈与の非課税制度

教育資金の一括贈与 結婚・子育て資金の一括贈与
適用期限 2021年3月31日 2021年3月31日
受贈者 30歳未満の子や孫など 20歳以上50歳未満の子や孫など
贈与者 父母や祖父母など直系尊属 父母や祖父母など直系尊属
非課税限度額 受贈者1人につき1500万円(うち学校以外は500万円) 受贈者1人につき1000万円(うち結婚資金は300万円)

贈与の中でも教育や結婚・子育て資金については、特別に適用できる制度がある。残額に課税されることはあるが、条件が合えば利用を検討する価値は大いにあります。

4・親と同居する

被相続人と同居していれば自宅の評価が8割減!

小規模宅地等の特例が適用できる土地の例

① ②
利用区分 被相続人が移住していた宅地 被相続人が事業を営んでいた事業用宅地
主な要件 配偶者、同居親族が相続し、その後も住み続ける場合など 相続人などが事業を承継する場合
限度面積 330㎡まで 400㎡まで
減額割合 80% 80%

「小規模宅地等の特例」とは、相続した宅地の評価を最大80%も軽減できる制度。適用には一定の要件があるので、国税庁ホームページで確認しておくとよいです。

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